最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)501 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎襄の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
刑の執行を猶予しない理由が人種、信条、性別、社会的身分又は門地により被告
人を差別した為めでない限り憲法第一四条の趣旨に反するものでないことは当裁判
所判例の示すところである(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決)
そして記録を調べて見るに原審において被告人を人種信条性別社会的身分又は門地
により差別待遇をしたものであると認むべき点はない、従つて論旨は理由がない。
第二点について。
論旨は刑訴法第四〇五条に規定する事由に当らないから適法な上告理由とならな
いし、本件は同第四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴法四〇八条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穗 積 重 遠
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